2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
また、再入国許可制度を悪用する技能実習生につきましては、入国のときというのはなかなか難しい点がございますけれども、昨年の入管法により新設されました在留資格の取り消し事由を活用いたしまして在留資格の取り消しを行うとともに、不法就労を雇用する事業者やあっせんするブローカー等についても、関係機関との連携を強化して厳正に対処していく、こういうような取り組みが重要であるというふうに認識しているところでございます
また、再入国許可制度を悪用する技能実習生につきましては、入国のときというのはなかなか難しい点がございますけれども、昨年の入管法により新設されました在留資格の取り消し事由を活用いたしまして在留資格の取り消しを行うとともに、不法就労を雇用する事業者やあっせんするブローカー等についても、関係機関との連携を強化して厳正に対処していく、こういうような取り組みが重要であるというふうに認識しているところでございます
○和田政府参考人 そのように、再入国許可制度を悪用している者があるというようなことは承知しております。
一 永住者のうち特に我が国への定着性の高い者についての在留管理の在り方の検討に当たっては、その歴史的背景をも踏まえ、在留カードの常時携帯義務及びその義務違反に対する刑事罰の在り方、在留カードの更新等の手続、再入国許可制度等を含め、在留管理全般について広範な検討を行うこと。 二 みなし再入国許可制度については、特別永住者の歴史的経緯及び我が国における定着性を考慮し、今後も引き続き検討すること。
○国務大臣(森英介君) 在留資格の上限の引上げやいわゆるみなし再入国許可制度等の外国人の利便性を向上させるための施策は、法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度が構築されることを不可欠の前提として実施されるものです。
今回の法改正案を拝見すると、在留期間の上限を三年から五年に引き上げるとか、あるいは先ほどの参考人の方がおっしゃられたみなし再入国許可制度で、一般的な場合には再入国許可なしに自分の国なり第三国に行ってこれるようになると、これは文字どおり利便性の増加だと思います。
提言においては、法務大臣が外国人の在留状況を正確に把握する新たな在留管理制度が構築されることを前提として、適法に在留する外国人の利便性の向上を図る施策として、在留期間の上限の伸長、再入国許可制度の見直し、取次申請に対する手続の簡素化を指摘しておりました。 一つ目の在留期間の上限については、原則三年から五年に伸長することとしていると承知しておりますので、提言を踏まえているものと思います。
これによりまして、在留管理に必要な情報をより正確に把握できるようになりますし、また、新たな制度の構築を前提として、在留期間の上限の伸長や再入国許可制度の見直しなど、適法に在留する外国人に対する利便性を向上する措置の実施が可能となるわけでございます。
また、新たな制度の構築を前提として、在留期間の上限の伸長や再入国許可制度の見直しなど、適法に在留する外国人に対する利便性を向上する措置の実施が可能となります。
それによりまして再入国許可に際して在留状況を確認する必要性が少なくなりますことから、外国人の利便性向上のため再入国制度の見直しを行い、みなし再入国許可制度を導入することといたしたものでございます。
一 永住者のうち特に我が国への定着性の高い者についての在留管理の在り方の検討に当たっては、その歴史的背景をも踏まえ、在留カードの常時携帯義務及びその義務違反に対する刑事罰の在り方、在留カードの更新等の手続、再入国許可制度等を含め、在留管理全般について広範な検討を行うこと。
さらに、新たな制度の構築を前提としまして、資料十三のとおり、在留期間の上限を三年から五年へ伸長することや、一年以内の出国については原則として再入国許可を不要とする再入国許可制度の見直しなど、適法に在留する外国人に対する利便性を向上する措置の実施が可能となります。
○森国務大臣 今まで申し上げているとおり、今総務省からもありましたけれども、市区町村にとっても、入国管理の方の在留期間の上限の伸長や再入国許可制度の見直しなど、その情報提供は、行政サービス上極めて有益だと思います。
そういう中で、みなし再入国許可制度、特別永住者の方は二年以内であればこれは再入国許可を得ないで行ったり来たりできる、これも昨年、当時は鳩山法務大臣の方に要望させていただいたわけでありますけれども、今回これが入ったということでは、私は評価できるのではないかなと思いますし、また、この再入国の許可の有効期間も、一般では三年から五年、それから特別永住の場合は四年から六年、さらに海外で一年更新できる、こういうことになったわけであります
○徐参考人 実は、常時携帯と相まって再入国許可制度の適用除外は、私ども、長年お願いしてきました。二年前に法務省に参りまして、実は、韓国やアメリカでもこのようにやっておりますよ、ぜひこれは是正してくださいということをお願いしましたし、昨年は大口先生また神崎先生の御尽力によりまして、当時鳩山大臣に時間をかけてお目にかかりまして、私ども、非常にお願い申し上げました。
これらを踏まえまして、今回の法改正において再入国許可制度を見直すに当たり、特別永住者については、みなし再入国制度における長期出国制限の期間や再入国許可期間において中長期在留者よりも緩和するということにしたというものでございます。
これは、平成十一年の入管法の改正時に、衆議院において、「特別永住者に対しては、その歴史的経緯等にかんがみ、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、人権に配慮した適切な運用に努めること。」
○大口委員 それからもう一つは、みなし再入国許可制度の新設でございます。これは、外国人の利便性を向上するという措置は、適法に在留する外国人の利便性を向上させる措置として非常に評価できるわけでございます。
再入国許可制度につきましては、委員御指摘のような各種提言あるいは附帯決議等がございまして、これから検討してまいりますが、法務省といたしまして、現時点で具体的な方向性をお答えするところまではできませんが、いずれにいたしましても、適法に在留する外国人の利便性の向上を図るという観点から、永住者の方に限ることなく、再入国制度全体につきまして幅広く見直しを行っていくこととしているところでございます。
○神崎委員 この中で、再入国許可制度の見直しも検討するということにしておりますが、その際、永住資格を持つ在日外国人につきまして、再入国許可制度の適用は免除すべきだろう、私はこのように考えます。 その理由は、一つは、国連規約人権委員会の日本政府に対する勧告、一九九八年十一月十九日ですね。
国際規約、いわゆる人権B規約に基づき人権委員会が採択した最終意見の主な懸念事項及び勧告において、まず今お話し申し上げた人権の侵害調査のための独立機関の設立、それから嫡出子でない子に関する差別的な規定の改正、それから刑事罰を伴う外国人登録証明書の常時携帯義務の廃止、死刑確定者の処遇の改善、被疑者段階の刑事弁護制度の創設、検察官、行政官に対する人権教育、行政施設における厳しい規則や懲罰への懸念、再入国許可制度
そのほかにも、重要な項目としては、嫡子でない子に関する差別的な規定の改正、あるいは死刑確定者の処遇の改正等々、あるいは検察官、行政官に対する人権教育、あるいは再入国許可制度の必要性への懸念等ございますが、先ほど来お答えした場面もございますが、検察官、行政官に対する人権教育につきましては担当官を招いて研修会を行ったりもいたしておりまして、これらのことにつきましてはさらに努力をいたしてまいりたいと考えております
これらの二十九項目の中で、特に私どもに関係のある項目といたしましては、人権の侵害調査のための独立の機関の設置の問題、あるいは、嫡子でない子に関する差別的な規定の改正の問題、外国人登録証明の常時携帯の義務についての問題、死刑確定者の処遇の改善の問題、起訴前の弁護制度の問題、検察官や行政官に対する人権教育の問題、矯正施設における厳しい規則や懲罰の運用の問題、再入国許可制度の必要性の問題等々がございます。
一 特別永住者に対しては、その歴史的経緯等にかんがみ、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、人権に配慮した適切な運用に努めること。 二 被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長、不法在留罪の新設に伴い、退去強制手続、上陸特別許可、在留特別許可等の各制度の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分配慮し、適切に措置すること。 以上であります。
そこで、先生、国連規約人権委員会が、いわゆる再入国許可制度について、第四回の勧告の中で、これは人権規約に違反する、そして、その制度について、日本政府に、日本で出生した在日韓国・朝鮮人の人々のような永住者には、事前の再入国許可は、これを取り除くべきである、こういう勧告をしているのですね。
この再入国許可制度というのは、そもそも我が国に在留する外国人が一時的に出国して再び我が国に入国する場合に、本来ならばそのたびに必要な入国上陸手続をしてもらうのを簡略化する、当該外国人の便宜を図るために今こういう制度が設けられておるわけでございます。また、国際化の時代の今日、円滑な入国上陸手続の実現という意味でこれは大変役立っている制度ではないか、このように考えておるところでございます。
日本で出生した在日韓国・朝鮮人のような永住者に関しては、事前に再入国許可を取得しなければならない必要性を取り除くよう強く求める、こういうふうな勧告がありますが、私も先ほど来、歴史にかんがみて、特別永住者また永住者に対する再入国許可制度は廃止すべきではないのかなという、また廃止してほしいという要望を持っておりますが、この点、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国する場合に、本来ならばそのたびに必要な入国上陸手続を簡略化し、当該外国人の利便を図るためのものであり、出入国の公正な管理に資するという入管法の目的から、再入国の許可についても個々具体的に判断することが必要であると考えております。
国連規約人権委員会は、我が国の再入国許可制度は、第四回勧告の中で、人権規約第十二条第二項、同第四項に違反すると指摘しておるのであります。そこで、人権委員会は、その制度について、日本政府に、日本で出生した在日韓国・朝鮮人の人々のような永住者には、事前の再入国許可は、これを取り除くべきであると強く勧告しているのであります。
再入国許可制度の是非についてお尋ねがありました。 規約人権委員会から再入国許可制度について最終見解が示されたことは御指摘のとおりでありますが、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び入国する場合、本来その都度行うべき手続を簡略化し、外国人の利便を図るもので、円滑な入国手続の実現に役立っており、特別永住者などの方々にもこの制度が適用されるべきものと考えております。
五 特別永住者に対しては、その在留資格が法定されるに至った歴史的経緯等を十分考慮し、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、運用については、人権上適切な配慮をすること。
○服部三男雄君 再入国許可制度につきまして各委員から法務当局に対していろいろ御質問があり、答弁させていただいたところでございます。その際申し上げたとおりでございまして、その必要性、合理性につきましては十分あると考えております。
○福島瑞穂君 第二番目に、再入国許可制度の問題について御質問をしたいと思います。 外国人に義務づけられております再入国許可制度につきましても、なぜこれが必要なのか。この点につきましても、永住者、特別永住者については特に撤廃すべきであると国際人権規約B規約からも勧告を受けております。今回なぜ修正案にこれが盛り込まれなかったのでしょうか。
再入国許可制度は、我が国に在留している外国人が一たん出国する場合には本来在留資格を失い、再び入国するに当たり改めて入国・上陸手続をとらなければならないところ、再度我が国に入国しようとするときはその入国・上陸手続を簡略化するとともに、再入国した後は従前の在留資格及び在留期間等を継続させるものであります。
次に、再入国許可制度についてお尋ねをしたいというふうに思うんです。 この再入国許可制度については、今回一定の緩和がなされました。しかし、改めて考えてみますと、規約人権委員会の意見の中でも、この問題についても大変重要な指摘がされているわけです。
にもかかわらず、特別永住者といえども最終的にはやはり外国人であるということでございまして、その者の出入国に関し日本の再入国許可制度のようなものを設けることは合理性にかなったものだと考えております。外国におきましても、例えばアメリカ、カナダあるいはオーストラリア、そういうところでは永住者について再入国許可制度と同様な制度を維持しているというふうに承知しております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 今、局長がるる御説明申し上げました、また最高裁判所の判例等でもこの妥当性は認めていただいているわけでございますが、永住者、特に特別永住者について、歴史的経緯は踏まえつつも、今申し上げましたような総合的な判断に基づいてこの再入国許可制度は維持されるべきものだと考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) そういうお考えもあろうかと思いますが、繰り返しになりますけれども、私どもは、出入国管理法に基づいてこの再入国許可制度というのは維持されなければならない、このように考えております。
それから、再入国許可制度についてお尋ねします。 いっぱい質問を用意してきたんですが、時間の関係で詳しくできないんですが、再入国許可制度というのが何のためにあるのかということが私はよくわからないんです。特に私は特別永住の方というふうに限定させていただきます。これは一般永住の方と差別するわけではないんですが、こうした方が話がわかりやすいので。